愛知岐阜三重 産業廃棄物 収集運搬業 許可代行 行政書士
収集運搬業について
産業廃棄物を運搬するには、収集する現場のある都道府県と
運搬先の都道府県での許可が必要です!
例えば、産業廃棄物を愛知県内で収集し、三重県内まで運搬する場合は
愛知県と三重県での許可が必要となります。
(政令市内のみでの収集および運搬の場合はその政令市での許可が必要となります)

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料金一例
愛知県、岐阜県、三重県共通料金です。
収集運搬業【新規】 | 151,000円~(税抜) |
※設立間もない会社等の場合、別途で中小企業診断士による診断料を要する場合があります。
詳細は下部料金表へ↓
こんな方に!!
- 愛知県、岐阜県、三重県でそれぞれ許可を取りたい。
- 自社の収集運搬業について行政書士に相談したい。
- 産業廃棄物の収集運搬業の許可を取りたいが方法がわからない。
- 現在解体工事業を営んでいて産業廃棄物の収集運搬業の許可も取りたい。
- 産業廃棄物の収集運搬業の許可を取りたいが、許可が取れるかどうか知りたい。
- 愛知県、三重県、岐阜県で産業廃棄物処理業に精通している行政書士を探している。
▽▽▽
- 許可後のアフターフォローやご相談にも柔軟対応!
- 産業廃棄物収集運搬業の許可申請を一貫サポート!
- 面倒な書類作成や提出先とのやり取りは丸投げサポート!
- 複雑な書類作成や準備、申請先との諸対応を行政書士が全て代行!
許可取得の条件
大きな条件は、以下の2つです。
まずこれらの条件を確認ください。
①運搬車両を所有していること
「収集運搬」の文字のごとく車両が必要です。
⇩⇩⇩
愛知県、岐阜県、三重県で収集運搬する場合でも
この「収集運搬車両」は1台でも大丈夫です。
多い車両は、やはりダンプ車が多い印象ですが、バンタイプの車両でも可能です。
ただし、車検証の記載で、「土砂等を禁止」する旨の記載がある場合は、
運搬できる廃棄物に制限がありますのでご注意を!
「汚泥」「鉱さい」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」「がれき類」
などは、土砂禁止車両では許可が下りません。
②所定の講習の受講者がいること
(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習を※受けた者がいるもの。
⇩⇩⇩
※受講対象者とは
A 法人の役員
B 個人事業主本人
C 支店などの代表者
A~Cのいずれかの者が講習の受講者である必要があります。
※許可の更新時にも講習を受けている必要があるのでご注意を!
詳しくは、各都道府県のホームページをご参照ください。

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運搬車両と容器
◇運搬車両
車両に関してはどのようなものでも問題ありません。軽貨物車両(軽トラック等)、バンタイプ、ダンプ、平車など運搬に適した車両をご用意ください。
ただ、ご注意いただきたい点として車検証の備考欄に「積載物は土砂等以外のものとする」旨の記載があるいわゆる土砂禁止車両に関しては、汚泥、鉱さい、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類等は運搬できませんのでこれらを運搬する場合は土砂の運搬が可能な車両の準備が必要です。

◇運搬容器
運搬容器とは、産業廃棄物を運搬時に飛散しないようにするための資機材のことです。特に液状、粉末状、石綿含有の産業廃棄物に関してはそれらに適した運搬方法が求められます。
代表的な容器としては、ドラム缶、フレキシブルコンテナ(フレコンバッグ)があげられます。石綿含有産業廃棄物の場合、二重梱包が求められたりするものもありますのでそれぞれ適した方法での運搬をしましょう。

対応エリア
愛知県全域
■名古屋市■一宮市 ■瀬戸市 ■春日井市 ■犬山市
■小牧市 ■稲沢市 ■尾張旭市 ■岩倉市 ■豊明市
■日進市 ■清須市 ■北名古屋市 ■長久手市 ■東郷町
■豊山町 ■大口町■扶桑町 ■江南市
■その他の地域


岐阜県全域
■岐阜市■羽島市■各務原市■山県市■瑞穂市■本巣市■羽島郡■本巣郡■可児郡
■大垣市■海津市■養老郡■不破郡■安八郡■揖斐郡
■関市■美濃市■美濃加茂市■可児市■加茂郡
■多治見市■中津川市■瑞浪市■恵那市■土岐市
■その他の地域
三重県全域
■津市■四日市市■伊勢市■松阪市■桑名市■鈴鹿市 ■名張市■尾鷲市■亀山市■鳥羽市■熊野市■いなべ市■志摩市■伊賀市
■木曽岬町■東員町■菰野町■朝日町■川越町■多気町■明和町■大台町■玉城町
■その他の地域

その他の都道府県もお気軽にご相談ください!

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許可取得までの流れ
1.ヒアリング
貴社の今後のビジョン含め、先述の許可要件の確認等をお伺いします。
▽▽
2.お見積り作成
基本的には、料金表の金額を提示させていただきます。
▽▽
3.契約
お見積り金額やスケジュールにご納得いただければ、ご契約といった流れです。
申請時までにお見積り金額のご入金をお願いします。
▽▽
4.情報のとりまとめ
申請に必要な貴社の情報を改めてお伺いします。
▽▽
5.許可申請代行
すべての情報と書類作成が終わりましたら申請させていただきます。
▽▽
6.許可証交付
登録が完了しましたら、各申請県(愛知県、岐阜県、三重県)
から登録証が貴社宛てに送付されます。これですべて完了です。
オフィス紹介
1 建設業関係法務を専門的に取り扱っています。
2 専門だからこそ、簡単にわかりやすく対応ができます。
3 申請手続きは書類収集を含めて最大限丸投げ可能、最大限迅速に対応
4 弊所は「インフラ事業のパートナー」

ご依頼をきっかけに現在お手続き中の案件のみではなくその後も永く貴社のパートナーとして関わりたいと思っています。貴社の業務に関する法律相談はもちろん日常的なご相談役としての人脈にお役立てください。いつでも相談は無料でお待ちしております。
事務所名 | ORION行政書士オフィス |
代 表 者 | 行政書士 宮田啓史 |
登 録 会 | 日本行政書士会連合会 愛知県行政書士会 |
所 在 地 | 愛知県一宮市松降二丁目5番地14 408号 |
TEL/FAX | 0586-50-2838 |
office@orion-site.com | |
U R L | https://www.orion-site.com |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定 休 日 | 土・日・祝 (営業時間外は事前連絡で対応可) |

料金表
愛知県、岐阜県、三重県共通料金です。
収集運搬業【新規】 | 151,000円~(税抜) |
収集運搬業【更新】 | 123,000円~(税抜) |
各種変更届 | 20,000円~(税抜) |
(※申請証紙代 新規:81,000円 更新73,000円)
※設立間もない会社等の場合、別途で中小企業診断士による診断料を要する場合があります。
※1 申請内容によっては変動する場合がございます。あらかじめご了承ください。
※2 詳細ヒアリング後にお見積りを提示いたしますので、申請(届出)時までにご入金願います。

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許可後の義務
◇車体表示
以下の項目を車体の両側面にはっきりと表示する義務
- 産業廃棄物の運搬車両である旨
- 事業者名(個人の場合は氏名)
- 許可番号
◇書類の携帯
□排出/運搬の場合→
- 氏名又は名称及び住所
- 運搬する産業廃棄物の種類、数量、積載日
- 積載及び運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先
□委託を請けて運搬の場合→
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
- 許可証の写し

詳細はこちら
Q & A
Q.産業廃棄物(産廃)の収集運搬業の許可取得にはどれくらいの期間がかかりますか?
A.事業内容のヒアリングを含めると約3か月程度をお考え下さい。
Q.所定の講習とは何ですか?
A.産業廃棄物処理業を営むのに必須となる講習です。授業形式の「対面」、事前学習型の「オンライン」の2種類の講習体系があります。それぞれに設けられた試験に合格することが条件です。会場の定員はすぐに埋まってしまいますのでお早めに予約が必須です。弊所で空き状況もお調べすることも可能です。
Q.産業廃棄物(産廃)収集運搬業の許可を愛知県、岐阜県、三重県全てで許可を取りたいので安くしてください。
A.おまかせください。このような申請はよくあります。セット割りもございますので一度ご連絡ください。
Q.産業廃棄物(産廃)収集運搬業の許可と併せて解体業工事業の登録代行も依頼したいです。
A.もちろん対応可能です。産業廃棄物(産廃)収集運搬業と解体工事業の登録はよくセットで申請を行います。セット割引きも提案可能です。
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